古物営業許可申請

古物営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。これが「古物営業許可」です(古物営業法第3条)。では、ここでいう古物とは何か、古物営業とは何か、解説します。

「古物」とは、
①一度使用された物品、②新品でも使用のために取引された物品、または③これらのものに幾分の手入れをした物品のこと。
 参考:古物営業法第2条
※「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、または他人に使用させる目的で購入等されたもの。
 メーカーや小売店などから、一旦消費者の手に渡った物品は、未使用品であっても「古物」に該当します。

何が古物なのか古物営業法施行規則第2条に列記されています。以下、13項目挙げておきます。

区分 定義
美術品類 あらゆる物品について美術的価値を有している物絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀
衣類 繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
自動車 自動車及びその物の本来的用法として、自動車の一部として使用される物品タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー
※部分品を含む
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として、自動二輪車及び原動機付自転の一部として使用される物品タイヤ、サイドミラー
自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品かご、タイヤ、サドル
写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー
機械工具類
電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
皮革・ゴム製品類 主として皮革又はゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍
金券類 商品券、ギフト券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙、株主優待券
道具類 上記に掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

古物営業とは①古物を売買し、もしくは②交換し、または③委託を受けて売買し、もしくは④交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
 参考:古物営業法第2条
古物営業にあたれば古物営業許可が必要ですし、あたらなければ許可は要りません。以下に許可が必要なものと不要なものの具体例を挙げておきます。

1.古物を買い取って売る
「買い取って」「売る」場合です。
「もらって」「売る」場合や「買い取って」「プレゼントする」場合は該当しないので、許可は要りません。

2.古物を買い取って修理等して売る
その古物本来の性質や用途などに大きな変更を伴うような加工は除外ですが、リサイクルショップが買い取った物をきれいにクリーニングしたり、繕ったりするような場合です。

3.古物を買い取って、使える部品等を売る
中古の機械等を買い取り、その中の一部の部品だけを取り出して売る場合です。
ただし、古物の内容によっては、部品を取り外すのに「解体業の許可」など別の許可が必要な場合があります。(参考:自動車リサイクル法)

4.古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
いわゆる「委託売買」のケースです。
買い取っていないので(もちろん所有権なども移転していません)許可は要らなさそうにも思えますが、もしもそれが盗品だった場合、犯罪を未然に防ぎ被害を迅速に回復する必要があるので、営業許可は要ります。

5.古物を別の物と交換する
交換するのは古物でも新品でも構いません。
服や家電などを下取りして、クーポン券や割引券などを配布するような場合もこれに当たります。

6.古物を買い取ってレンタル(有償)する
あくまで「古物」を買い取ってのレンタルです。「新品」を買い取ってレンタルする場合はこれに当たらないので、許可は要りません。

7.国内で買った古物を国外で売る
「輸出」ということです。

8.上記をネット上で行う

1.自分の物を売る
自分で使用していた物や、自分で使用するつもりで購入したが未使用の物を売る場合は古物商の許可は要りません。営業目的(=転売目的)ではないからです。ではどうやってそれを転売目的ではない(=自己使用)と判断するかというと、その物の内容だったり取引の頻度だったりで客観的にみられることになります。

2.自分の物をオークションサイトに出品する
上記1と同様です。自己使用の物を売ることは問題ありません。

3.無償で貰った物を売る
「無償」なので、どんなに廉価でもゼロ円でなければここに該当しません。

4.自分が売った相手から売った物を買い戻す
自分が売った物は、盗品等犯罪によって相手方に渡った物ではないことが明らかなので、この場合は許可は要りません。ただし、自分が売った物がさらに第三者に転売され、それを買い戻す場合はここに該当せず、許可が必要になります。

5.自分が海外から買ってきた物を売る
「古物商営業許可が必要な場合」の章の7で、国内で買った古物を国外で売る場合は許可が必要と書きました。反対に国外で買った物を国内で売る場合は、古物商営業許可は要りません。古物営業法は国内で流通している古物に関する法律で、国外で流通している古物に関しては適用されないからです。そのことからも、他の人が海外から仕入れてきた中古の物を買い取って売るような場合は、許可が必要です。

古物商とは、都道府県公安委員会の許可を受けて古物営業を営む者です。
上述の通り、「古物営業」とは①古物を売買し、もしくは②交換し、または③委託を受けて売買し、もしくは④交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの。そして「古物」とは、①一度使用された物品、②新品でも使用のために取引された物品、または③これらのものに幾分の手入れをした物品のこと。
古物の営業をするのは古物商でなければならず、古物商になるには公安委員会の許可を受ける必要があります。

古物の営業をするため、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。その許可申請の手順を説明します。

そもそもやろうとしている取引が古物営業許可が必要な取引か確認する
①取り扱う物が古物に該当するか ②営業方法が古物営業に該当するか
この2点の確認です。この2点ともに該当すれば古物営業許可が必要です。1点のみ該当という場合は営業許可は必要ありません。
古物、古物商についての詳細は 既述してありますので、そちらをお読みください。
参考 古物とは 古物営業とは
確認
申請者、役員等が欠格事由に該当していないか確認する
古物営業法第4条に列記してある項目に1つでも該当すると、許可がもらえません。条文に「許可をしてはならない」というはっきりとした表現で禁止されています。平成30年の改正で11項目に増えましたが、許可申請をするときに添付する「誓約書」にもこれらの欠格事由に該当しない旨誓約するようになっています。
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古物営業法第4条 欠格要件

①破産手続きの開始を受けて復権を得ない者
自己破産手続き中だと一部の職に就くことができず(資格制限)、古物商もこれにあたります。手続きが完了し制限が解除されると「復権」といって、古物商営業許可を受けることができる状態になります。

②禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
・「禁固以上の刑」:禁固刑、懲役刑、死刑
・「第31条に規定する罪」:無許可で古物商営業、偽り・不正の手段で古物商営業許可を得た場合、古物商の名義貸し
・「刑法235条、247条、254条、256条第2項に規定する罪」:窃盗の罪、背任、遺失物等横領、盗品の運搬・保管・有償で譲り受けまたは処分のあっせん

これらの罪で刑に処せられ、執行されてから5年間は古物営業許可は受けられません。

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
国家公安委員会は内閣府の外局で、国民・国家の安全を守る警察行政機関です。国の公安に関連する警察運営を担当しています。

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
反社会的行為を行う、またはそのおそれがある者は古物営業許可を受けられません。

⑤住居の定まらない者
申請の際住民票を添付します。

⑥第二十四条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
古物営業を営んでいたが、古物営業法に反する行為によって許可が取り消された場合、その取消から5年経たないと再度許可は受けられません。

⑦第二十四条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
古物営業を営んでいたが、古物営業法に反する行為によって許可が取り消されるおそれがある場合に、取り消される前に自ら許可証を返納すると、その返納から5年間は許可は受けられません。

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

⑩営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
営業所、管理者については下記をご覧ください。

⑪法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

営業所・管理者を決める
古物の売買、交換、レンタルなどを行う拠点を「営業所」といいます。
申請書の提出先が営業所の所在地を管轄する警察署ですし、原則、申請の際に営業所が定まっていないと、申請書そのものが受理してもらえません。
「管理者」とは営業所における古物商業務を適正に実施するための責任者のことで、各営業所に必ず1人選任しなければいけません。(古物営業法13条)

営業所とは

古物商の営業拠点となる場所のことです。単に古物を保管するだけの倉庫などは営業所にあたりません。申請者に使用権原のある物件でなければならないので、自宅を営業所にする場合など、賃貸借物件であったり持ち家でも集合住宅の場合はその契約内に居住占用等の条項があることがあり、その際は気を付けてください。
営業所の義務として「管理者の常駐」「古物台帳の備え付け」「古物商名称のプレートの提示」があります。

管理者とは

「管理者」とは営業所での古物取引に際して管理・監督・指導ができる立場の人です。

①営業所に「常駐」していること。
常駐しているとみなされるためには、その営業所に通勤できる範囲に居住してることが求められます。
②雇用関係にある。
他人から委託を受けて古物営業をする場合は、古物営業許可が必要だからです。(古物営業法第2条)
雇用契約ではなく業務委託契約などで管理者になることを委託すると、この条項に抵触する場合があるので注意が必要です。

③欠格事由に該当しない。
古物営業法第13条に列記してある欠格事由にあたる者は管理者になれません。
具体的には、ⓐ未成年者ⓑ破産手続き開始の決定を受けている者©犯罪者ⓔ暴力団関係者ⓕ住居の定まらない者ⓖ古物商営業許可を取り消されて5年経過していない者ⓗ心身の故障により業務を適正に実施することができない者

必要な書類を揃える
許可申請書の他に、添付しなければならない書類があります。地域によって記載内容など少し違う場合もありますので、事前に申請先の警察署に事前に確認しましょう。申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係」です。以下に東京の場合を基に必要書類を列記します。個人で許可申請をする場合と、法人として申請する場合とで内容が変わってきます。
個人の場合法人の場合
許可申請書
(管轄の警察署でもらうか、都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします)
・別記様式第1号その1(ア):古物商許可申請書
・別記様式第1号その2:営業所について記載
・別記様式第1号その4:URLを記載
許可申請書
(管轄の警察署でもらうか、都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします)
・別記様式第1号その1(ア):古物商許可申請書
・別記様式第1号その2:営業所について記載
・別記様式第1号その4:URLを記載
・別記様式第1号その1(イ):役員が複数いる場合
略歴書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。都道府県によって違うので、管轄の警察署のものを使います)
本人と営業所の管理者の、直近5年間のものが必要です。
略歴書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。都道府県によって違うので、管轄の警察署のものを使います)
役員全員と営業所の管理者の、直近5年間のものが必要です。
住民票の写し
本人と営業所の管理者の、本籍(外国人の場合国籍)が記載されたものが必要です。
住民票の写し
役員全員と営業所の管理者の、本籍(外国人の場合国籍)が記載されたものが必要です。
誓約書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。欠格事由に該当しないことを誓約します)
・個人用 ・管理者用
本人と営業所の管理者のものが必要です。
誓約書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。欠格事由に該当しないことを誓約します)
・法人役員用 ・管理者用
役員全員と営業所の管理者のものが必要です。
身分証明書
(本籍地の市区町村役場で取得します)
本人と営業所の管理者のものが必要です。
身分証明書
(本籍地の市区町村役場で取得します)
役員全員と営業所の管理者のものが必要です。
法人の定款
事業目的欄に「古物営業を行う」旨の記載があることが必要です。
法人の登記事項証明書
(法務局で取得します)

この他に、個人法人とも該当する営業形態のみ必要なものとして「URLの使用権限があることを疎明する資料」があります。
これは、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなどです。
また、営業所が複数ある場合はその他の営業所として「別記様式第1号その3」も記載して提出します。
添付書類は、申請日から3か月以内に取得・作成したものでなければなりません。

警察署に書類を提出する
許可申請書と添付書類を揃えて主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に提出します。事前に連絡して来署の日時を確認します。担当者が在席しているときに行くようにしましょう。
申請手数料は19,000円(東京、令和6年12月現在)です。申請書が受理される際に窓口で支払います。地域によって支払い方が違いますので、警察署での指示に従って納付してください。
警察署
古物商許可証を受け取る
申請書が受理され公安委員会(警察署)で審査が終わると(審査結果は土日祭日を除いた約40日で出ます)、窓口の警察署の担当者から許可が下りると連絡があります。連絡があったら、再度警察署の窓口に出向き「古物商許可証」の交付を受けます。連絡があった際に警察から伝えられるかと思いますが、交付の際必要な認印や本人確認の身分証などを忘れずにお持ちください。
古物商

古物営業許可申請が認められ許可が下りれば、古物商として営業できます。そもそもこんなにたくさんの書類を揃えて許可を得るのは、古物営業法第1条にある「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」という目的を達成するためなのです。そのため、古物商には様々な義務があるのですが、ここでは主なものを2つ挙げておきます。

義務1 営業所の義務
営業所とは古物の買取り、仕入、交換などを行う場所のことです。
営業所の義務としては3点あります。
①管理者の常駐
②古物台帳の備え付け
③古物商プレートの提示

古物台帳の記録は原則1万円以上の取引に適用され、作成・保管が義務付けられています。取引の年月日、古物の品目や数量、古物の特徴、相手方の住所や氏名、職業や年齢、相手方の身分を確認した方法などの情報を記載します。これは、その取引した古物が犯罪に関わる物であったときに迅速に警察に対応するために必要なものです。
古物について正しい知識を持った管理者が常駐し、記録を保存することによって犯罪を未然に防ぐという役割を全うしているのです。
※営業所、管理者については上記参照

義務2 インターネットを利用した取引の際の表示義務
インターネットを利用して取引をする古物商は、自社のサイトに以下の3点を表示しなければなりません。

①古物商の氏名または法人名称
②許可を受けた公安委員会名
③許可証番号

個人で許可を受けた場合、その許可を受けた個人名を掲載しなければなりません。営業所の名称のみを表示することは認められません。
インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当するので、個人の事業者であっても「事業者の氏名」「住所」「電話番号」等を表示する義務が生じます。

古物営業はともすれば犯罪に利用されてしまう側面があり、その許可申請は厳格で細かいものになっています。また、だからこそ通報の義務など許可が下り営業がスタートしてからも様々な義務がある上、何か変更がある場合(営業所の所在地変更や管理者の交代など)も都度届け出なければなりません。それらの対応をすべてご自分でとなると、とても面倒な作業となってしまいます。自治体によっても多少ルールが違ったり、月日の経過とともに法律の解釈が変わってしまっていたりすると、確認作業をしながら修正していかなくてはなりません。それに忙殺されるのは「時間がもったいないな」「本業で忙しいのに」そう負担にお感じなら、ぜひ当事務所にご相談ください。古物営業許可申請のお手伝いをいたします。

料金

基本料金55,000円(申請書作成・提出)
基本料金に含まれるもの警察署への事前確認、交通費、郵便費
※警察署への申請手数料は別途実費
値引き添付書類(略歴書、住民票の写し、身分証明書、登記事項証明書、URL使用権限の資料など)のご提出があれば10,000円値引き

対応エリア

東京都23区内
23区以外の東京都(島しょ地域除く)・・ 基本料金+10,000円
埼玉県(さいたま市、川口市、所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市)・・基本料金+20,000円
千葉県(市川市、浦安市、松戸市)・・基本料金+30,000円
神奈川県(横浜市、川崎市)・・基本料金+30,000円

ご依頼、疑問点などお気軽にお問い合わせください。

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