道路使用許可申請
道路とは一般交通の用に供されるもので、高速自動車道・国道・都道府県道・市町村道があります。「一般交通の用に供される」ということは、交通の妨げになること、交通に危険を生じさせることはしてはいけません。道路に障害物を置く(それが人であっても。道の真ん中に長時間座りこむなどです)、高速道路の出口から高速道路に入る(逆走)など、とどまっても逆走してもいけない、およそそこが道である限り前に進まなければならないものなのです。
1.道路使用許可制度がなぜ必要か
道路本来の用途に即さない特別の使用行為で
交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるもの
⇒ 一般的に禁止
↓このうち
それ自体は社会的な価値を有するもの
一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によってその禁止が解除される行為
⇒ 道路使用許可が必要な行為 道路交通法第77条1項
道路使用許可をもらえば禁止が解除される
一般的に禁止されているもので
社会的な価値が
無し→ 絶対的禁止行為
有り→ 相対的禁止行為 ⇒「道路使用許可」
禁止されていても社会的な価値があるものは、道路使用許可を得ることで行使できる。
2.道路使用許可が必要な行為(道交法77条1項)
1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可 道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台当を出そうとする行為
4号許可 道路において祭礼行事、ロケーション当をしようとする行為 道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で都道府県公安委員会が定めたもの
3.許可基準(道交法77条2項)
※いずれかに該当するときは、所轄警察署長は許可をしなければならない
①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
4.申請手続き
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可が必要
※その場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときはそのいずれか
5.申請に必要な書類
①道路使用許可申請書(2通)
②道路使用許可申請書の添付書類
A.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
B.道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
〇申請書類作成から道路使用許可証受け取り
ここから申請に必要な書類について「都区内で工事中、現場の前の道路に工事用の車両を停車する場合」を例に具体的に見ていきます。
まずは①道路使用許可申請書。警察庁のホームページからダウンロードします。記入要領もそこにありますので、それに沿って記入します。
②道路使用許可申請書の添付書類
A.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
これは実際に使用する場所を示せればいいので、Googleマップでいいです。該当箇所に印をつけてください。
B.道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
ⅰ道路使用の場所の位置図
ⅱ道路使用の作業帯図等
ⅲその他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
ⅰはAの見取図と同じです。特殊な作業車を使わない一般的な工事作業であればⅲはほぼ要求されることはないので、ⅰとⅱのみ用意します。

ⅱの作業帯図です。7.4幅の道に車両を4台停めて誘導員が3名配置されています。
記入のポイントは、使用道路の幅員、誘導員の配置、作業区間を明記すること。添付の図からは消してありますが、路線名もいれておいてください。
道路幅員は実測で計測するか、市区町村の「道路台帳現状平面図」などを利用して確認することができます。道路台帳は、インターネットで公開している自治体、現在試験的に公開している自治体など様々なので、申請する自治体のサイトを確認してみてください。
申請書提出
記入した申請書、添付書類を道路使用の許可行為に係る場所を管轄する警察署に提出します。書類はすべて2部ずつ必要です。
手数料
工事・作業に関する申請は2,700円
申請後、不備等がなければ通常2~4日で許可がおります。連絡があったら、道路使用許可証を受け取りに行きます(申請時に許可証の引換券が渡され、公布日があらかじめ決められている場合もあります)。郵送を希望する場合は、申請時にその旨の手続きをしておきます。
これで申請は完了です。
道路占用許可申請
道路占用許可とは、道路を継続的・独占的に使用する場合に必要な許可です。
1.占用許可が必要な場合(道路法第32条)
道路法第32条
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2.許可申請先
一般国道のうち指定区間内であれば
→国土交通大臣
指定区間外であれば
→都道府県知事ないし政令指定都市の市長
市町村道であれば
→市町村長
3.道路使用許可と道路占用許可
道路使用許可は交通の安全に支障が生じるおそれのあるものを対象にしており、その継続性は問題ではありません。
これに対して道路占用許可は道路を継続的・独占的に使用するものが対象です。
これらの許可がどのようなときに必要となるか、「工事をするために足場を設置する」場合の例を挙げます。
敷地内に足場を設置する場合
例えば道路上に作業車を停めて工事現場の敷地内に足場を設置する場合
道路使用許可申請のみ必要で、道路占用許可申請は必要ありません。足場が敷地内に収まり道に出っ張るわけではないからです。
ただし、作業車を歩道に停める場合は道路占用許可申請をしなくても、道路管理者(役所)に報告しなければいけないところもありますので、確認してください。
また、作業車の停車・作業自体もすべて敷地内で済む場合は、道路使用許可も必要ありません。
敷地外に足場を設置する場合
道路使用許可申請、道路占用許可申請、両方とも必要です。
4.道路占用許可基準
対象物が道に面している場合その道にどのくらいまでなら出てもいいか、いくつか例を挙げます。
・壁面看板
道路境界からはみ出す部分が30㎝以下
路面からまで看板の下端まで250㎝以上の高さ(歩道の場合)、450㎝以上の高さ(車道の場合)
・袖看板・突き出し看板
道路境界からはみ出す部分が100㎝以下
路面からまで看板の下端まで250㎝以上の高さ(歩道の場合)、450㎝以上の高さ(車道の場合)
・日よけ
道路境界からはみ出す部分が100㎝以下
路面からまで看板の下端まで250㎝以上の高さ(歩道の場合)、450㎝以上の高さ(車道の場合)
・足場・仮囲い等
道路境界からはみ出す部分が100㎝以下
この範囲に収まっていても、そもそもの道の幅員によって違ってきますし(足場が歩道に出る場合、歩道の有効幅員が300㎝未満であればその1/3以内に収める)、場所によっては許可が下りないこともあります。また、この基準に満たなくても他に適当な措置等を講じることで認められる場合もありますので、事前の調査・相談は重要です。
5.申請に必要な書類
許可を申請する地域により異なりますが、東京都内の多くの自治体で必要なものを挙げます。
①道路占用許可申請書
②案内図・平面図・立面図・断面図・工程表
③現場写真
2部ずつ必要です。②で様々な図面を中心に要求されていますが、それは申請書に占用物件の規模や構造等の記載欄があることからも必要であることがわかります。この他に誓約書が必要なこともあります(路上で撮影をするための許可申請のときなど)。
6.道路占用許可申請の流れ
- 窓口へ出向く
- 許可を取得しようとする所在地を管轄する役所(窓口)へ申請書類を提出し「仮受付」を行います。

- 所轄の警察署で道路使用許可申請を行う
- 仮受付を受けた道路占用許可申請書を持って、許可を取得しようとする所在地を管轄する警察署へ道路使用許可申請書を提出します。※道路占用許可が必要なものには道路使用許可も必要です。
道路占用許可申請書に警察署長の確認印をもらいます。

- 再度役所の窓口へ出向く
- 警察署長の確認印のある道路占用許可申請書を提出します。※地域によっては正式に道路使用許可が下りてからというところもあります。これで本受付となります。
- 道路占用許可書受け取り
- 2週間ほどで許可が下ります。連絡がきますので、窓口で受け取ります。※地域によって、道路占用料を納付したあとに交付するところもあります。
7.道路占用料
道路占用料は、その単価と占用面積、占用期間によって決まります。各自治体のホームページ等に計算式が掲載されていますので、そちらで確認してください。
(例)足場を2ヶ月設置するために道路占用許可を取得した場合
前提条件
①足場面積 出幅1.0m×延長12.5m=面積12.5㎡=13.0㎡ ※小数点未満切り上げ
②占用料金単価 年間30,200円/㎡
③計算方法 単価×占用面積×占用期間(占用月数/12)=占用料
30,200×13.0×(2/12)=65,433円 ←この(例)の占用料です。
まとめ
道路使用許可申請と道路占用許可申請は、同時に申請する場面も多いものです。しかしながら、前述の通り性格も違うことからすべてご自分でとなると、とても面倒な作業となってしまいます。「時間がもったいないな」「本業で忙しいのに」そう負担にお感じなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
料金
| 道路使用許可申請 | 道路占用許可申請 | |
| 基本料金(申請書作成・提出) | 40,000円 | 50,000円 |
| 基本料金に含まれるもの | 現場調査費、交通費、郵便費、警察署に支払う手数料 | 現場調査費、交通費、郵便費 ※占用料は別途実費 |
| 値引き | 添付書類(位置図、作業帯図)のご提出があれば10,000円値引き | 添付書類(案内図、平面図、立面図、断面図)のご提出があれば10,000円値引き |
この場合も添付書類のご提出があれば、道路使用許可申請で10,000円、道路占用許可申請で10,000円値引きいたします。
※当事務所の責に帰すべき事由以外で追加の作業が発生した場合はお値引きはいたしかね、また別途実費をいただく場合もございます。
対応エリア
東京都23区内
23区以外の東京都(島しょ地域除く)・・ 基本料金+10,000円
埼玉県(さいたま市、川口市、所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市)・・基本料金+20,000円
千葉県(市川市、浦安市、松戸市)・・基本料金+30,000円
神奈川県(横浜市、川崎市)・・基本料金+30,000円
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