古物営業許可ってどうやって取るの?警察行かなきゃいけないって本当⁉

手順

古物を売ろうとするとき「古物営業許可」が必要ということで、ここでは古物営業許可申請の方法を順を追って説明します。「自分で申請してみよう!」という方、参考にしてみてくださいね。

そもそも古物営業許可が必要な取引か確認する
①取り扱う物が古物に該当するか ②営業方法が古物商営業に該当するか
この2点の確認です。この2点ともに該当すれば古物営業許可が必要です。1点のみ該当という場合は営業許可は必要ありません。
①の古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。(古物営業法第2条) 
②の古物商とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの(古物営業法第2条)とされています。
具体例を挙げて前の記事に説明してありますので、詳細をご覧になりたい方はそちらをお読みください。
その取引、古物商営業許可が必要?必要じゃない場合もある。具体例を挙げて解説。
チェック
欠格事由に該当していないか確認する
古物営業法第4条に列記してある項目に1つでも該当すると、許可がもらえません。条文に「許可をしてはならない」というはっきりとした表現で禁止されています。11項目もあり長くなりますが、このあと許可申請をするときに添付する「誓約書」にも関係するのでここで説明します。
バツ

古物営業法第4条 欠格要件

①破産手続きの開始を受けて復権を得ない者
自己破産手続き中だと一部の職に就くことができず(資格制限)、古物商もこれにあたります。手続きが完了し制限が解除されると「復権」といって、古物商営業許可を受けることができる状態になります。

禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
・「禁固以上の刑」:禁固刑、懲役刑、死刑
・「第31条に規定する罪」:無許可で古物商営業、偽り・不正の手段で古物商営業許可を得た場合、古物商の名義貸し
・「刑法235条、247条、254条、256条第2項に規定する罪」:窃盗の罪、背任、遺失物等横領、盗品の運搬・保管・有償で譲り受けまたは処分のあっせん

これらの罪で刑に処せられ、執行されてから5年間は古物営業許可は受けられません。

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
国家公安委員会は内閣府の外局で、国民・国家の安全を守る警察行政機関です。国の公安に関連する警察運営を担当しています。

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
反社会的行為を行う、またはそのおそれがある者は古物営業許可を受けられません。

⑤住居の定まらない者
申請の際住民票を添付します。

⑥第二十四条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
古物営業を営んでいたが、古物営業法に反する行為によって許可が取り消された場合、その取消から5年経たないと再度許可は受けられません。

⑦第二十四条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
古物営業を営んでいたが、古物営業法に反する行為によって許可が取り消されるおそれがある場合に、取り消される前に自ら許可証を返納すると、その返納から5年間は許可は受けられません。

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

⑩営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
営業所、管理者については下記をご覧ください。

⑪法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

営業所・管理者を決める
古物の売買、交換、レンタルなどを行う拠点を「営業所」といいます。
申請書の提出先が営業所の所在地を管轄する警察署ですし、原則、申請の際に営業所が定まっていないと、申請書そのものが受理してもらえません。

「管理者」とは営業所における古物商業務を適正に実施するための責任者のことで、各営業所に必ず1人選任しなければいけません。(古物営業法13条)

管理者とは

営業所での古物取引に際して管理・監督・指導ができる立場の人です。

①営業所に「常駐」していること。
常駐しているとみなされるためには、その営業所に通勤できる範囲に居住してることが求められます。
②雇用関係にある。
他人から委託を受けて古物営業をする場合は、古物営業許可が必要だからです。(古物営業法第2条)
雇用契約ではなく業務委託契約などで管理者になることを委託すると、この条項に抵触する場合があるので注意が必要です。

③欠格事由に該当しない。
古物営業法第13条に列記してある欠格事由にあたる者は管理者になれません。
具体的には、ⓐ未成年者ⓑ破産手続き開始の決定を受けている者©犯罪者ⓔ暴力団関係者ⓕ住居の定まらない者ⓖ古物商営業許可を取り消されて5年経過していない者ⓗ心身の故障により業務を適正に実施することができない者

必要な書類を揃える
許可申請書の他に、添付しなければならない書類があります。地域によって記載内容など少し違う場合もありますので、事前に申請先の警察署に事前に確認しましょう。申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。以下に東京の場合を基に必要書類を列記します。個人で許可申請をする場合と、法人として申請する場合とで内容が変わってきます。
必用書類
個人法人
許可申請書
(管轄の警察署でもらうか、都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします)
・別記様式第1号その1(ア):古物商許可申請書
・別記様式第1号その2:営業所について記載
・別記様式第1号その4:URLを記載
許可申請書
(管轄の警察署でもらうか、都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします)
・別記様式第1号その1(ア):古物商許可申請書
・別記様式第1号その2:営業所について記載
・別記様式第1号その4:URLを記載
・別記様式第1号その1(イ):役員が複数いる場合
略歴書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。都道府県によって違うので、管轄の警察署のものを使います)
本人と営業所の管理者の、直近5年間のものが必要です。
略歴書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。都道府県によって違うので、管轄の警察署のものを使います)
役員全員と営業所の管理者の、直近5年間のものが必要です。
住民票の写し
本人と営業所の管理者の、本籍(外国人の場合国籍)が記載されたものが必要です。
住民票の写し
役員全員と営業所の管理者の、本籍(外国人の場合国籍)が記載されたものが必要です。
誓約書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。欠格事由に該当しないことを誓約します)
・個人用 ・管理者用
本人と営業所の管理者のものが必要です。
誓約書
(都道府県公安委員会のホームページからダウンロードします。欠格事由に該当しないことを誓約します)
・法人役員用 ・管理者用
役員全員と営業所の管理者のものが必要です。
身分証明書
(本籍地の市区町村役場で取得します)
本人と営業所の管理者のものが必要です。
身分証明書
(本籍地の市区町村役場で取得します)
役員全員と営業所の管理者のものが必要です。
法人の定款
事業目的欄に「古物営業を行う」旨の記載があることが必要です。
法人の登記事項証明書
(法務局で取得します)

この他に、個人法人とも該当する営業形態のみ必要なものとして「URLの使用権限があることを疎明する資料」があります。
これは、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなどです。
また、営業所が複数ある場合はその他の営業所として「別記様式第1号その3」も記載して提出します。
添付書類は、申請日から3か月以内に取得・作成したものでなければならないので、時間のかかるものから取り掛かるなど工夫して準備してください。

警察署に書類を提出する
許可申請書と添付書類を揃えて主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に提出します。事前に連絡して来署の日時を確認します。担当者が在席しているときに行くようにしましょう。
申請手数料は19,000円(東京、令和6年11月現在)です。申請書が受理される際に窓口で支払います。地域によって支払い方が違いますので、警察署での指示に従って納付してください。
警察署
古物商許可証を受け取る
申請書が受理され公安委員会(警察署)で審査が終わると、窓口の警察署の担当者から許可が下りると連絡があります。審査結果は土日祭日を除いた約40日で出ます。連絡があったら、再度警察署の窓口に出向き「古物商許可証」の交付を受けます。連絡があった際に伝えられるかと思いますが、交付の際必要な認印や本人確認の身分証などを忘れずにお持ちください。
古物商

これで申請の手続きは終わりです。次回は古物商として古物を売るときの決まり事や義務などについて書いていきますね。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。