前置き
前回、古物商とは古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業のことと説明しました。
そして古物とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品のことで、何が古物なのか古物営業法施行規則第2条に列記されたものを挙げて具体例を示しました。
(参照:古物商って何?勝手に物を売っちゃいけない場合があるって?)
しかし、なんでもかんでも古物の売買や交換をする際に古物商営業の許可が必要なわけではありません。以下、営業許可が必要なものとそうでないものの具体例を記します。
古物商営業許可が必要な場合
1.古物を買い取って売る
「買い取って」「売る」場合です。
「もらって」「売る」場合や「買い取って」「プレゼントする」場合は該当しないので、許可は要りません。
2.古物を買い取って修理等して売る
その古物本来の性質や用途などに大きな変更を伴うような加工は除外ですが、リサイクルショップが買い取った物をきれいにクリーニングしたり、繕ったりするような場合です。
3.古物を買い取って、使える部品等を売る
中古の機械等を買い取り、その中の一部の部品だけを取り出して売る場合です。
ただし、古物の内容によっては、部品を取り外すのに「解体業の許可」など別の許可が必要な場合があります。(参考:自動車リサイクル法)
4.古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
いわゆる「委託売買」のケースです。
買い取っていないので(もちろん所有権なども移転していません)許可は要らなさそうにも思えますが、もしもそれが盗品だった場合、犯罪を未然に防ぎ被害を迅速に回復する必要があるので、営業許可は要ります。
5.古物を別の物と交換する
交換するのは古物でも新品でも構いません。
服や家電などを下取りして、クーポン券や割引券などを配布するような場合もこれに当たります。
6.古物を買い取ってレンタル(有償)する
あくまで「古物」を買い取ってのレンタルです。「新品」を買い取ってレンタルする場合はこれに当たらないので、許可は要りません。
7.国内で買った古物を国外で売る
「輸出」ということです。
8.上記をネット上で行う
古物商営業許可の必要がない場合
1.自分の物を売る
自分で使用していた物や、自分で使用するつもりで購入したが未使用の物を売る場合は古物商の許可は要りません。営業目的(=転売目的)ではないからです。ではどうやってそれを転売目的ではない(=自己使用)と判断するかというと、その物の内容だったり取引の頻度だったりで客観的にみられることになります。
2.自分の物をオークションサイトに出品する
上記1と同様です。自己使用の物を売ることは問題ありません。
3.無償で貰った物を売る
「無償」なので、どんなに廉価でもゼロ円でなければここに該当しません。
4.自分が売った相手から売った物を買い戻す
自分が売った物は、盗品等犯罪によって相手方に渡った物ではないことが明らかなので、この場合は許可は要りません。ただし、自分が売った物がさらに第三者に転売され、それを買い戻す場合はここに該当せず、許可が必要になります。
5.自分が海外から買ってきた物を売る
「古物商営業許可が必要な場合」の章の7で、国内で買った古物を国外で売る場合は許可が必要と書きました。反対に国外で買った物を国内で売る場合は、古物商営業許可は要りません。古物営業法は国内で流通している古物に関する法律で、国外で流通している古物に関しては適用されないからです。そのことからも、他の人が海外から仕入れてきた中古の物を買い取って売るような場合は、許可が必要です。
まとめ
古物商営業許可が必要な場合と必要でない場合を示しました。実際に自分で中古品を買ったり売ったりするときに、何かしらの手続きが必要になるかどうかの判断の助けになったのではないでしょうか。次回からは許可申請の具体的な流れや、古物営業法について少し掘り下げたお話などを記していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
