古物商って何?勝手に物を売っちゃいけない場合があるって?

リユース

まだほとんど新品同様なのに、家の奥底に眠ってしまっている物ってたくさんありますよね。自分には合わなくても他の人にはいい物になるかもしれないから、誰かに使ってもらいたい。そんな思いの高まりもあり、簡単に参加できるフリーマーケット、フリマアプリなどリユースに取り組みやすい、売ってお金になる仕組みも増えてきました。環境にも優しくてお小遣いにもなるんならどんどん参加しましょうと、張り切って売る物を集めてフリマアプリに出品。。と、ちょっと待ってください。もしかしたらその中に、古物商として許可を受けなければ販売することができない物が含まれているかもしれません。古物営業法という法律に規定され、違反すると罰則もあります。正しい知識を身につけましょう。


まず「古物営業」とは、
①古物を売買し、もしくは②交換し、または③委託を受けて売買し、もしくは④交換する営業であって、
古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
 参考:古物営業法第2条

つまり
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業のこと。
なので、単に売却だけ買っただけというのは該当しないということですね。

そして「古物商」とは
都道府県公安委員会の許可を受けて古物営業を営む者です。

さらに古物商として規定されているものが2種あります。
1.古物市場主
古物商間の古物の売買または交換のための市場(=古物市場)を経営する営業。
2.古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを、インターネット上で競りの方法により行う営業。


「古物」とは、
①一度使用された物品②新品でも使用のために取引された物品、または③これらのものに幾分の手入れをした物品のこと。
 参考:古物営業法第2条
※「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、または他人に使用させる目的で購入等されたもの。
 メーカーや小売店などから、一旦消費者の手に渡った物品は、未使用品であっても「古物」に該当します。

何が古物なのか古物営業法施行規則第2条に列記されています。古物営業許可申請をするときに記載する必要のあるものなので、以下に記します。

区分定義
美術品類あらゆる物品について美術的価値を有している物絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀
衣類繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類そのものの外見的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
自動車自動車及びその物の本来的用法として、自動車の一部として使用される物品タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー
※部分品を含む
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として、自動二輪車及び原動機付自転の一部として使用される物品タイヤ、サイドミラー
自転車類自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品かご、タイヤ、サドル
写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー
機械工具類電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
皮革・ゴム製品類主として皮革又はゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍
金券類商品券、ギフト券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙、株主優待券
道具類上記に掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

これらの古物を売買するのが古物商です。次回は古物営業許可が必要な場合とそうでない場合を具体的にお伝えいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。