食品衛生責任者を置いて営業許可も受けた。消防署に防火対象物の届出もした。。。
後は素敵なお店にするための詰めだ、と思うところですがまだあと少しやらなければいけない手続きがあります。該当する方だけが必要なものですが、以下4点挙げておきます。
参考:厚生労働省ホームページ「政策について」
1.労災保険加入
①労災保険とは
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
②加入対象
労災保険の加入対象は労働者を雇用する事業者です。労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
③保険料
労災保険の保険料は、従業員全員の賃金総額に労災保険率を乗じて算出します。毎年7月、「年度更新」と呼ばれる手続きによって申告と納付を行います。
労災保険率とは
労災保険率は、事業の種類によって厚生労働省が定めています。厚生労働省のウェブサイトにて、最新の労災保険率が確認できます。
④労災保険の休業補償の事業主負担割合
万が一、従業員が業務中に怪我を負うなど、業務災害が発生して休業を余儀なくされた場合、労災保険から療養補償給付や休業補償給付が支払われます。これらの給付について、基本的に会社の負担はありません。ただし、休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありませんのでこの間(待期期間)は、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。
労災保険からの給付が支払われる場合には、会社は労働基準法上の補償責任を免れることになっています。したがって、労災保険に適正に加入し、保険料をきちんと支払っていれば、休業4日目以降は会社の補償は発生しません。
また、複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。
⑤労災保険を使わなかったときの治療費
業務災害が発生したのに労働者の判断で労災保険を申請しなかった場合には労災保険からの休業補償給付や療養補償給付は支給されず、会社が治療費を全額負担し、さらに休業補償を支払う必要があります。労働基準法では、業務中に発生した怪我や病気の治療費は、会社側に全額負担の責任があると定められているからです。
また、労働者の意思で労災保険を申請しないケースでも、状況に応じて労働基準監督署への報告義務が発生します。意図的に事故を報告しないでいると、労災隠しとして違法行為と捉えられる可能性もあります。労働者の意思で労災を使用しない場合はともかく、事業主が圧力をかけて労働者に労災申請をさせないようなことがあれば違法とみなされます。
2.雇用保険加入
①雇用保険とは
労働者が失業したときや雇用継続が困難になる事情が発生した場合に、労働者の生活と雇用の安定を図るための公的保険制度です。そのため、失業中の生活を支援する求職者給付や、再就職支援のための給付、教育訓練を修了した場合に受講料の補助などを行う教育訓練給付、介護や育児による離職を防止するための介護休業給付や育児休業給付など、さまざまな給付があります。
雇用保険と1で説明した労災保険とをあわせて「労働保険」といい、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については原則的に、一体のものとして取り扱われています。
②加入対象
労災保険と一体のものとして取り扱っているので、対象についても労災保険と同様に労働者を雇用する事業者となります。雇用保険も、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。ただし、個人事業主は原則として、自身や同居している親族を雇用保険に加入させることができません。
③保険料
雇用保険料とは、雇用保険の掛金のことで、従業員と事業主それぞれに対して法律で決められた雇用保険料率を、支給される給与や賞与などに掛けて算出します。その算出されたものを従業員と会社で負担します。労災保険と同様に毎年7月、「年度更新」と呼ばれる手続きによって申告と納付を行います。厚生労働省の公式サイトに保険料率が掲載されていますので、ご覧ください。
3.社会保険加入
①社会保険とは
社会保険とは広義には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの保険の総称です。この中で健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指して「社会保険」と呼ぶこともあります(狭義の社会保険)。前述した通り、雇用保険と労災保険はまとめて「労働保険」と呼びます。以下、協議の社会保険について記します。
・健康保険:民間企業に務めている人、その家族が加入する医療制度
・厚生年金保険:厚生年金保険が適用される企業の会社員や公務員が加入する公的な年金制度
・介護保険:介護が必要な人が給付金やサービスを受けられる公的な社会保険
②加入対象
健康保険と厚生年金保険に加入するための条件を紹介します。
健康保険と厚生年金保険の適用を受ける事業所のことを「適用事業所」といい、法律で加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、加入するか任意で決めることができる「任意適用事業所」の2種類があります。
・強制適用事業所
事業主や従業員が社会保険への加入の意思、従業員数や事業の規模・業種などに関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所を指します。
・任意適用事業所
事業所主体で申請を行い厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる事業所を指します。
事業所が「強制適用事業所」だったとしても、従業員個人が適用条件に満たされていない場合は、国籍、年齢、雇用形態、報酬額などは問わず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となりません。
③保険料
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は企業と従業員が折半するかたちで納付します。なお、社会保険料の計算には、「標準報酬月額」と保険料率が使用されます。
4.開業届
これは個人事業主が、個人事業を開業したことを税務署に届け出ることです。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則はありません。であるなら届出なくてもよいのでは、という意見もありますが、開業届を提出することによって様々なメリットがあります。
メリット①青色申告で確定申告ができる
青色申告はもう一方の白色申告に比べて、節税効果が高くなります。青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出することが条件です。
メリット②事業用の銀行口座を開設できる
屋号を名義とした銀行口座を開設できます。個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、屋号の口座であると、取引先からの信用を得やすくなります。
また、事業用とプライベート用の口座を明確に分けることで経理作業がしやすくなります。
メリット③職業の証明になる
職業の証明として利用できる場合もあります。
メリット④契約や融資の審査に利用できる
店舗を構えたり、事務所の契約が必要だったりする場合、融資の申し込みをするときなど、申し込み時や審査時には、事業を行っている証明として開業届の控えの提出を求められるケースがあります。
メリットがある反面デメリットとしては、失業手当を受給している人は失業保険給付を受けられなくなったり、配偶者の扶養に入っている人は扶養から外れる場合があります。
| 労災保険 | 雇用保険 | 社会保険 | 開業届 | |
| 対象者 | 労働者を雇用する事業者 | 労働者を雇用する事業者 | 強制適用事業所 任意適用事業所 | 個人事業主 |
| 提出先 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 年金事務所 | 税務署 |
| 届出書類・期限 ※一元適用事業の場合 | ・保険関係成立届 (保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内) | ・雇用保険適用事業所設置届 (設置の日の翌日から起算して10日以内) ・雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 (事実発生から 5 日以内) | 個人事業の開業・廃業等届出書 (事業の開始等の事実があった日から1月以内) |
| ・概算保険料申告書 (保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内) ※提出先は所轄の労働基準監督署または所轄の都道府県労働局 |
これらの手続きを代行してもらう場合、社会保険労務士に依頼します(開業届以外)。「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行う国家資格者です。このような人材に関することの専門家ですので、相談先としても強い味方になるでしょう。
まとめ
お店を開く前からたくさんある手続き。開店してからも、当初から少し変更をするときでも別の届け出をしなければならない場合もあります(深夜までお酒を提供するようになった場合など)。
お店経営はやりがいもある反面、経営者様が無理をしてしまいがちです。ぜひ信頼できる方に相談するなどして、ひとりで抱え込まないでくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
