飲食店を開業する際に、保健所に営業許可申請をしなければいけないことはご存知かと思います(記事「飲食店を始めるに際しての営業許可申請」参照)。ここでは飲食店を始めるに際して必要な消防関係の届出について説明します。そもそもですが「申請」と「届出」は法的に違うものです。どちらかの方が大変とかそういったものではありませんが、ここでは「届出は、届出の通知をすれば手続としては完結するもの」と思っておいてください。
提出先が消防署となる届出の中には、Ⅰ.全員が提出する届出とⅡ.提出の有無が条件次第となる届出があります。以下順番に説明します。
参考:東京消防庁「安全・安心情報」
Ⅰ.全員が提出する届出
①防火対象物使用開始届出
飲食店を開業する目的として建物や建物の一部を新たに使用する場合には、防火対象物使用開始届出書を提出する必要があります。東京都の例で防火対象物使用届出書の記入内容、添付書類を挙げます。
| 記入項目 | 建物の概要(構造、階層、面積、用途)、事務所の概要(所在階、床面積、用途)など |
| 提出期限 | 使用開始日の7日前まで |
| 添付書類 | 防火対象物の概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表および建具表 ※火気使用設備または火気使用器具を設置する場合はその位置や構造等の状況を示した図 |
提出は管轄の消防署の窓口に直接持っていくか、同じく郵送するか、電子届出の方法がありますが、届出の内容によって添付書類が変わってきますので、提出前に消防署に確認しましょう。また、届出後、使用を開始する前に消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
②防火対象物工事等計画届出
飲食店を開業する目的として建物や建物の一部を新たに使用する場合には、防火対象物使用開始届出書を提出する必要があると書きましたが、その際工事を伴う場合は防火対象物工事等計画届出も併せて必要となります。
指定防火対象物等(政令で定められています)において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等をこれから行おうとする場合、工事等を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。届出先は防火対象物を管轄する消防署です。添付書類等は防火対象物使用開始届出と同様の対象物の概要がわかる図面となりますが、届出の内容によって違ってきますので、消防署への確認が必要です。
防火対象物工事等計画届出が必要な工事の例としては
・建物の空室の部分に新たに工事を行いレストランを開店させる場合
・建物の修繕・模様替え、間取り又は天井の高さの変更等を行う場合
・建物の席又は避難通路の変更、飲食店部分の避難経路の変更
などがありますが、届出が不要な場合もありますので、これも消防署に確認してください。
Ⅱ.提出の有無が条件次第となる届出
火気の使用や店舗の規模などの条件次第で届出の要・不要がわかれます。どういうときに届出が必要なのかまとめます。
| 火を使用する設備等の設置届出 | 火を使用する設備(一定規模以上の炉、こんろ、ボイラー等)や火花を生ずる設備を店舗内外に設置する場合 |
| 防火管理者選任届出 | 建物全体の収容人数が30人以上(従業員含む)の飲食店を開業する場合 |
| 消防計画 | 建物全体の収容人数が30人以上(従業員含む)の飲食店を開業する場合 |
| 工事整備対象設備等着工届出書 | 新たに消防用設備の配置工事を行う場合 |
| 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 消防用設備を店舗に設置した場合 |
要・不要がわかれると言っても、内容を見ていただくと多くの飲食店が対象になりそうなものです。届出ごとに東京都の場合を簡単に記しておきます。
①火を使用する設備等の設置届出
・火を使用する設備とは以下をいいます。
- 固体燃料を使用する炉
- 据付け面積1㎡以上の炉
- 排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備
- 前3以外の厨房設備(入力の合計が120kW未満のものは除きます)
- 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機は、入力が70kW未満のものを除きます)
- 壁付き暖炉
- ヒートポンプ冷暖房機(入力が70kW未満のものを除きます)
- ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条に定めるボイラー及び入力が70kW未満のものを除きます)
- 乾燥設備(入力が17kW未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が1㎡未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が1㎡未満のものを除きます)
- サウナ設備
- 給湯湯沸設備(入力70kW未満のものを除きます)
- 火花を生ずる設備
| 届出者 | 火を使用する設備の新設、増設、移設等を依頼した方 |
| 提出期限 | 設置する7日前まで |
| 記入項目 | 防火対象物の概要、設備種別、工事種別 等 |
| 添付書類 | 防火対象物・製造所等の概要表、届出対象設備に応じた概要表、平面図、立面図、ダクト図、設備の機器仕様書 等 |
届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。
②防火管理者選任届出
・防火管理制度とは
火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。消防法では、防火管理者を定め、防火管理に係る消防計画に基づき防火管理上必要な業務を行うことが義務付けられています。
防火管理者選任届出は定めた防火管理者を消防署に届け出ることです。
防火管理者になるには、一般的に東京消防庁、(一財)日本防火・防災協会、消防本部などが行う防火管理に関する講習の課程を修了することが必要となります。
| 記入項目 | 防火対象物の概要(用途、収容人数、種別)、防火管理者の詳細(受講した講習の種別、修了年月日)など |
| 提出期限 | 定めなし |
| 添付書類 | 防火管理者の資格を証する書類(防火管理講習修了証など) |
③消防計画
消防計画は、消防計画作成(変更)届出書へ添付して届出ます。建物全体の収容人数が30人以上(従業員含む)の飲食店を開業する場合に必要となります。
消防計画に決まった様式はありません。東京都の場合、雛形として作成例を用意しているのでそれをを参考に作成して提出します。作成例は公式サイトからダウンロードできます。
- 防火管理者
- 防火管理者になる方を選任、講習を受講して終了証の交付を受ける

- 選任の届出
- 防火管理者選任届出書を管轄消防署に届出

- 消防計画の作成・届出
- 防火管理者は消防計画を作成し、消防計画作成(変更)届出書を管轄消防署に届出

- 防火管理業務の実施
- 作成した消防計画に基づき、消防訓練等の防火管理業務を実施
④工事整備対象設備等着工届出書
消火設備や警報設備など、新たに消防用設備の配置工事を行う場合に必要となる届出です。これは「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を工事する場合に必要ですが、工事内容が軽微な場合省略できることがあります。工事着工10日前までに提出します。
| 記入項目 | 消防用設備の種類、工事施工者、消防設備士の詳細、工事の種別、着工予定日、完成予定日など |
| 提出期限 | 工事開始日の10日前まで |
| 提出方法 | 持参、郵送、オンライン |
| 添付書類 | 防火対象物・製造所等の概要表、届出対象設備に応じた概要表、平面図、立面図、 断面図、配管の摩擦損失計算書、設備の機器仕様書 など |
届出者欄に名前を記載するのは届出する必要がある方=届出内容の工事を担当する甲種消防設備士さんです。添付書類は工事の内容によってもかわりますので、管轄消防署に確認してください。申請書のフォーマットは公式サイトからダウンロードできますので、それを利用しましょう。
また、東京消防庁管内では「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を設置する工事前には「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」が必要です。
⑤消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。設置後、4日以内に管轄消防署に届出します。ただし建物の用途や規模により、「別の届出が必要な場合」や「届出が必要ない場合」があるので管轄消防署に確認してください。建物の改装工事後やテナント入れ替え後などで、もともと設置されていた設備を改修した場合でも届出する必要があります。また、届出後原則として消防署の検査を受ける必要があります。
前出の工事整備対象設備等着工届出書を省略した場合でも、これは省略できません。
| 記入項目 | 防火対象物の概要(用途、構造、規模)、消防用設備等の種類、工事の種別、設置工事の着工日、設置工事の完成日など |
| 提出期限 | 消防用設備等の工事完了から4日以内 |
| 提出方法 | 持参、郵送、オンライン |
| 添付書類 | 消防用設備等の設計図、消防用設備等試験結果報告書 など |
届出者欄に名前を記載するのは届出する必要がある方=法令上は「消防用設備等を設置した関係者」とされています。関係者とは一般的に消防用設備等の所有権を有する人とされていますが、状況によって変わってきます。「工事する消防設備業者さん」ではありませんのでご注意ください。申請書のフォーマットは公式サイトからダウンロードできますので、それを利用しましょう。
Ⅲ.まとめ
店舗に設置する消防用設備は「消火設備」「警報設備」「避難設備」に分けられ、それぞれ消防法に基づいた設置基準が定められています。各書類を提出する前に、基準を満たしているか確認してください。自治体や店舗の状況等によってもかわってきますので、管轄消防署に尋ねてみましょう。
消防署への届出は多岐にわたり、しかもケースバイケースなことが多くてややこしいものです。だからといって人の身体生命にも関わる大切なことなので、きちんと対応したいものです。消防署への確認はもちろんですが、ぜひ信頼できる方に相談するなどして、ひとりで抱え込まないでくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
