飲食店を始めるに際しての営業許可申請

営業許可

飲食店を営業するには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(食品衛生法第55条)
これを「飲食店営業許可」といいます。以下この「飲食店営業許可」について記します。

飲食店営業許可とは

食品衛生法第54条に「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。」とあります。公衆衛生の見地から許可が必要な施設・基準が定められており、飲食店営業許可もその中の1つになります。
食品衛生法施行令第35条に許可が必要な施設として32項目列記してありますので、その一部をご紹介します。

飲食店営業
食肉販売業
食肉処理業食用に供する目的で獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業
菓子製造業菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業
アイスクリーム類製造業
清涼飲料水製造業生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
食肉製品製造業ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業
そうざい製造業通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業
食品の小分け業製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

飲食店営業許可の基準(東京都)

飲食店の営業許可を受けるのにはクリアしなければならない基準が定められており、それには(1)人に関するものと(2)施設に関するものがあります。

(1)人に関する基準
食品衛生責任者を置くこと。
ただし、営業を営もうとする者(申請者)が以下に該当する場合は許可がおりません。
①食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
②飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者。
③法人の場合は、業務を行う役員が①②のいずれかに該当したとき。

(2)施設に関する基準
様々な基準が決められ地域によっても差異があります。事前に申請先の保健所に相談に行きましょう。以下に主なものを挙げておきます。

区画作業区分に応じ必要な区画がされ、施設設備が適切に配置され、空気の流れを管理する設備が設置されていること
汚染等防止排水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備、外注等の侵入を防止できる設備を有すること
床・内壁・天井清掃等を容易に行うことができる材質・構造であること
照明設備作業・検査・清掃等を十分にすることができるよう、必要な照度を確保できる機能を備えること
換気設備結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、結露による水滴により食品等を汚しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること
手洗設備従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。水栓(蛇口)は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること
洗浄設備食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる洗浄設備を有すること
保管設備原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。洗浄剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること
給水設備水道事業等により供給される水又はこれ以外の飲用に適する水を、施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること
排水設備十分な排水機能を有し、かつ水で洗浄をする区画及び排水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。配管は十分な容量を有し、かつ適切な位置に配置されていること
廃棄物容器廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること

営業許可の申請先

営業予定のお店の所在地を所管する保健所の食品衛生担当です。

営業許可申請の手続き

1.保健所に事前相談→2.申請書の作成・提出→3.保健所による施設現地検査→4.許可証の交付

以下項目別に記載します。

1 保健所に事前相談

店の内装や設備の工事の前に、できれば施設の設計図などを持って保健所に相談に行きます。施設基準は細かいものがあり、業種によっても異なる部分がありますので、そこで計画中の施設が基準に合っているか確認してください。基準に合っていない点は修正を求められますので、工事の前に必ず相談をしましょう。

2 申請書の作成・提出

申請書は保健所からもらうか、自治体のサイトからダウンロードします。必要事項を記載しますが、わからないところは申請の際保健所で確認して埋めてください。事前相談の前に申請書の記載内容を把握して、相談のときに聞いておくとスムーズです。
以下は申請に必要な書類です。
・営業許可申請書・・1通
・施設の構造及び設備を示す図面・・2通
 *店舗の見取図のようなもの。客席、調理場のレイアウト、天井や壁の材質、換気設備などがわかるようにします。
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
※水道水、専用水道等以外の水を使用する場合は水質検査成績表が必要
※法人の場合はこの他に登記事項証明書1通が必要

許可申請手数料・・飲食店営業許可申請の場合約18,000円です。(東京都)

申請は保健所の窓口へ書類を提出する方法と、自治体によってはオンラインでも受け付けています。

保健所による施設検査

保健所に申請後、保健所担当者が実際にお店にきて設備基準を満たしているかどうかチェックをします。申請者立ち合いのもと保健所担当者が図面通りに配置されているか、必要設備が備わっているか、衛生環境に問題がないかなどを見ます。図面と実際の設備に齟齬がないよう気をつけてください。また、お湯や水洗などもチェック項目なので、検査当日までに水道、電気、ガスは使えるようにしておいてください。

許可書の交付

保健所担当者の立ち合い検査で問題がなければ飲食店営業許可書が交付されます。立ち合い検査後概ね1週間程度で交付されます。

保健所の飲食店営業許可申請について記しました。細かいところもありますが、確認しながら進めればきちんと許可書が交付されるはずです。しかしお店開店の本来の準備もあるので無理をしすぎることなく、正しい知識を持った施工業者、アドザイザー(専門家)などの手助けやサポートを受けることもできるので、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。