飲食店を営業するには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(食品衛生法第55条)
これを「飲食店営業許可」といいます。以下この「飲食店営業許可」について記します。
飲食店営業許可とは
食品衛生法第54条に「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。」とあります。公衆衛生の見地から許可が必要な施設・基準が定められており、飲食店営業許可もその中の1つになります。
食品衛生法施行令第35条に許可が必要な施設として32項目列記してありますので、その一部をご紹介します。
| 飲食店営業 | |
| 食肉販売業 | |
| 食肉処理業 | 食用に供する目的で獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業 |
| 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業 |
| アイスクリーム類製造業 | |
| 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業 |
| 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業 |
| そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業 |
| 食品の小分け業 | 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 |
飲食店営業許可の基準(東京都)
飲食店の営業許可を受けるのにはクリアしなければならない基準が定められており、それには(1)人に関するものと(2)施設に関するものがあります。
(1)人に関する基準
食品衛生責任者を置くこと。
ただし、営業を営もうとする者(申請者)が以下に該当する場合は許可がおりません。
①食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
②飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者。
③法人の場合は、業務を行う役員が①②のいずれかに該当したとき。
(2)施設に関する基準
様々な基準が決められ地域によっても差異があります。事前に申請先の保健所に相談に行きましょう。以下に主なものを挙げておきます。
| 区画 | 作業区分に応じ必要な区画がされ、施設設備が適切に配置され、空気の流れを管理する設備が設置されていること |
| 汚染等防止 | 排水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備、外注等の侵入を防止できる設備を有すること |
| 床・内壁・天井 | 清掃等を容易に行うことができる材質・構造であること |
| 照明設備 | 作業・検査・清掃等を十分にすることができるよう、必要な照度を確保できる機能を備えること |
| 換気設備 | 結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、結露による水滴により食品等を汚しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること |
| 手洗設備 | 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。水栓(蛇口)は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること |
| 洗浄設備 | 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる洗浄設備を有すること |
| 保管設備 | 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。洗浄剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること |
| 給水設備 | 水道事業等により供給される水又はこれ以外の飲用に適する水を、施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること |
| 排水設備 | 十分な排水機能を有し、かつ水で洗浄をする区画及び排水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。配管は十分な容量を有し、かつ適切な位置に配置されていること |
| 廃棄物容器 | 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること |
営業許可の申請先
営業予定のお店の所在地を所管する保健所の食品衛生担当です。
営業許可申請の手続き
1.保健所に事前相談→2.申請書の作成・提出→3.保健所による施設現地検査→4.許可証の交付
以下項目別に記載します。
保健所の飲食店営業許可申請について記しました。細かいところもありますが、確認しながら進めればきちんと許可書が交付されるはずです。しかしお店開店の本来の準備もあるので無理をしすぎることなく、正しい知識を持った施工業者、アドザイザー(専門家)などの手助けやサポートを受けることもできるので、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
